加古川市議会 2002-12-04 平成14年第6回定例会(第2号12月 4日) 主権者たり得ない国民の人権については、第28条で日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たる義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有すと定めて、また、第29条は法律の範囲内において言論著作印行集会結社の自由を有すと定め、一見国民の人権を守るかのような規定を置いていますが、条文にもあるとおり制限が設けられています。